2021-04-15 第204回国会 参議院 法務委員会 第8号
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
令和元年度の司法統計によれば、家庭裁判所の遺産分割事件は一万二千七百八十五件であり、令和元年度の死亡者数百三十八万一千九十三名の一%にも満たない状況であり、同様に、令和元年度の相続その他一般承継による所有権移転登記件数である百十七万六千二百三十九件と比べても一%となっております。
裁判事務に関しては、土地所有権の集約、例えば時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等の業務を行っています。
これを受けまして、養父市は、実際にこの制度を使って農地の所有権を取得しようとする法人との契約書において、その農地の再売買の予約をするということ、それから、その予約完結権は養父市のみが有するということ、そして、その再売買の予約完結権を保全するために、農地の所有権移転登記と同時に再売買予約の仮登記を行う、こういったことを規定しておるところでございます。
義務化されますと、その義務の履行のために、法定相続分の所有権移転登記をやろうというケースが増えると思うんですが、そういう認識でよろしいですか。
裁判事務としては、土地所有権の集約、例えば、時効取得を原因とする所有権移転登記手続請求訴訟や抵当権抹消登記手続訴訟等に関与しています。また、簡易裁判所における土地を目的とする訴えに関して、原告、被告双方又は一方に司法書士が訴訟代理人として選任された率は、司法統計上、平成二十七年から令和元年において大体平均五七・六六%、五七%ほどとなっております。
相続人全員が関与せずとも可能である法定相続分による所有権移転登記を推進することは、法定相続分による登記を行ったことによるあつれきの発生等により、登記手続に関与しなかった当事者との合意形成をますます困難にする。 こういう指摘がありまして、この点につきまして、まずは、石田参考人以外の三人の御見解を伺いたいと思います。
したがいまして、経営統合時の新関空会社の固定資産台帳には本件土地が掲載されておりませんが、大阪航空局職員のミスにより、平成二十四年十月に新関空会社への所有権移転登記申請を行ってしまい、登記が完了してしまいました。その後、誤って登記したことに気付いたため、平成二十五年一月に錯誤を理由として所有権抹消登記を行い、登記を国に戻しております。
所有権の登記の、移転登記の部分だけが、手続だけが大阪航空局職員のミスによりまして、平成二十四年十月二十二日付けで新関西国際空港株式会社への所有権移転登記申請を行ってしまって、二十九日付けで登記が完了してしまっておりましたけれども、その後、誤って登記していたことに気付いたため、平成二十五年一月十日付けで所有権抹消の登記申請を行いまして、同日付けで錯誤を理由に所有権抹消登記を行いまして、登記を国に戻すという
よって、経営統合時の新関空会社の固定資産台帳には当該土地が掲載されておりませんが、大阪航空局職員の過誤により、平成二十四年十月二十二日付けで新関空会社への所有権移転登記申請を行ってしまい、同月二十九日付けで登記が完了してしまっておりました。
○大塚耕平君 それで、この錯誤処理をしたときの決裁書類を国交省から頂戴したところ、これ、皆さんのお手元にはお配りしていないんですが、役所独特の用語ですね、事柄決裁起案という、こういうタイトルが付いているものがありまして、まあ紙一枚でありまして、所有権抹消、登記申請、出資対象外物件の錯誤による所有権移転登記を修正するものという、もう極めて簡単なものがさらっと出ているんですが、これ、この間レクでいただいたこの
本件土地については、平成二十八年六月二十日に森友学園との間で売買契約を締結しており、同日付で森友学園への所有権移転登記がなされております。 その後、森友学園側の売買契約上の義務、すなわち、平成二十九年三月三十一日までに小学校の用に供する義務が履行できないことが確定しております。
しかしながら、大阪航空局職員のミスでございますが、平成二十四年十月二十二日付で新関西国際空港株式会社への所有権移転登記申請を行ってしまった。それで、十月二十九日付で登記が完了してしまった。その後、誤って登記をしていたということに気がついて、翌年平成二十五年一月十日付で所有権抹消の登記申請を行い、同日付で錯誤を理由に所有権抹消登記が完了したというものでございます。
しかしながら、誠に恐縮でございますが、大阪航空局職員の誤った認識によりまして、委員御指摘のように、平成二十四年十月二十二日付けで新関西国際空港株式会社の所有権移転登記を行ってしまい、同月二十九日付けで登記が完了しておりました。その後、誤って登記したことに気付いたため、平成二十五年一月十日付けで所有権抹消の登記申請を行い、同日付けで錯誤を理由に所有権抹消登記を完了しております。
○政府参考人(深山卓也君) 今お話に出ました認可地縁団体の所有する不動産の移転登記手続の改善措置、これは元々、昨年二月に総務省の行政評価局から法務省の民事局とそれから自治行政局、共に地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進に係るあっせんを受けたと、これに基づいて内容を検討してきたものでございまして、法務省と総務省で一緒に内容を検討してきて、この度改正法に盛り込まれたというものでございます。
認可地縁団体制度は、お話ございましたように、平成三年の自治法改正によってできたものでございますけれども、認可地縁団体が所有します不動産につきましては、過去に多数の構成員などの名義で登記されていたり、登記名義人、その相続人の所在がわからないなど、認可地縁団体の登記手続に支障を来している事例があるということで、昨年二月でございますが、総務省の行政評価局から、地縁団体名義への所有権移転登記手続の改善促進のあっせんを
分筆登記を行って、所有権移転登記をして、整った後にいよいよ建設というのが通常の流れでございます。自分の土地になるであろう土地は、それぞれもう既に確定をしているんですね。先ほどの藤浜団地もそうですけれども、住宅の建設に入るのは春以降になるということでありました。平時ではない対応を考えられたいと思います。 国交政務官に、おいでですけれども、いかがでしょうか。
オウム真理教は、東京都足立区入谷所在の土地建物、これは教団出家信徒が代表社員を務める合同会社宝樹社の名義で購入しまして、ことしの三月二十九日に同社名義への所有権移転登記を完了いたしている、これは承知しているところでございます。
普通は、このケースでいいますと、甲さん、そして銀行、そして乙、買主ですね、乙が例えば銀行からお金を借りて甲に代金を払うのであれば、新しい銀行、乙が金を借りる銀行、この四者の司法書士が一か所に集まって、当事者も集まって、司法書士は別に一人でいいわけです、乙から甲にお金を払う、甲が銀行にお金を払う、銀行が抵当権抹消の承諾書を甲に引き渡す、それを甲から乙に引き渡す、また甲から乙に所有権移転登記の登記済証を
ですから、抵当権の付いていない乙の債務について被担保債権とする抵当権が付いていない所有権移転登記をしなければならないという点で、甲さんには所有権移転登記の義務と抵当権の設定登記の抹消の義務を負います。これに対して、買主の方は当然代金支払義務を負うわけです。
CD線が筆界であると登記官が認めたときは、一番と二番とそれぞれの地積更正登記を行えばいいということになりますけれども、逆に、AB線であると登記官がした場合には、二番の土地からABCD部分を分筆する登記をして、さらに、乙から甲へこの部分の所有権移転登記をしなければ甲のものになりません。ですから、課税の問題も生じてまいります。
そしてまた、相続未登記農地は資産価値の低い中山間地域の農地に多くて、相続時の所有権移転に当たって登記費用を負担することを嫌って所有権移転登記を行わないケースが多いということであるようです。 このような農地というのは耕作放棄地になりやすく、ごみの不法投棄や病害虫の温床となったり、また不在地主を把握するコスト、これは役所が大変なんです。
○辻委員 その点に関係してだと思いますが、日本司法書士会連合会の方では「売買による所有権移転登記原因証明情報(謄本)」という書式をおつくりになられて、これは司法書士法や司法書士法施行規則にのっとって、これを取り扱った司法書士さんが署名捺印を、記名捺印かもしれませんけれども、されて、ある意味では登記済み権利証の代替としてのそういう効果というか、を目指すものとして試みられようとしているように思いますけれども
○山内委員 それから、できるだけオンライン化の導入を図るべきだという私の主張からしますと、例えば相続による所有権移転登記、これなども物すごく大変なことじゃないかなと実は思っております。
そうしますと、まず売り主の方は抵当権の抹消登記手続をする、それから、売り主から買い主に、売買を登記原因とする所有権移転登記手続をする。そして、新しい買い主さんの方にはその融資先が抵当権を設定する。こういう一連の流れで現実にはよくなされて、例えば司法書士さんの事務所でしたり銀行でしたり、やって、いわゆるこの連件登記申請というのは日常的によく行われているわけですね。
買い主の側も全くそれは同様であって、お金を払う以上は、確実に所有権移転登記が自分のところに来る、そういう意味で同時履行というのが実務慣行として確立をしているわけです。それに合わせるように、権利証あるいは司法書士さんへの委任状、印鑑証明書、そういうものをお渡しするのと引きかえに代金をもらう、こういうふうになっているわけで、権利証が存在すれば、まさにそれが同時履行が担保されているわけです。
例えば、売買による所有権移転登記において、売買代金なども記載するようになっているのかどうか。どの程度の内容がここへ記載されるものか。そして、だれがこの登記原因証明情報なるものを作成するのか。現場の登記官によって指示とか判断が違うということでは困ると思いますので、その点についてお伺いします。
この場合、登記は、売り主抵当権抹消登記、そして売買による所有権移転登記、買い主の抵当権設定登記というふうに、相互に関連する一連の登記を行うことになります。 連件登記申請がこれからも可能なのかどうか、今までと不動産登記が変わらないのか、この点について局長さんのお考えを聞きたいと思います。